最新の相続情報まとめ
相続にまつわる相談はどこにすればいいの?
相続は人生の中で何度も経験できることではありません。
そのため、その立場になった時に何をどうすればよいかわからない人が少なくありません。
身近に詳しい人がいない場合は、弁護士や司法書士に相談することがいちばん確かな方法と言えます。
単純明快な相続でも、手続きには必要な書類が多いものです。
専門家に依頼することで、間違いの無いように進めてくれます。
登記手続きに関しても、司法書士に相談すれば言われた書類を用意するだけであとはお任せすることができます。
近年では自分で登記手続きをする人も多く、調べながら書類を作ることも難しくはありません。
法定相続や分配がはっきり決まっている場合には、その内容を書面に反映すればよいのですが、トラブルに発展している場合には間に専門家を入れ、それぞれの言い分や取り分に関して納得できるような話し合いを持つことが必要です。
相続に関するトラブルは多く、全くなければ何事も起きませんが、遺産が多いほどトラブルの発生は多いのです。
生前に遺言書を用意することで最小限に抑えられる場合もありますので、自分が亡き後に問題が起きると考えられる場合には、弁護士に相談することも有効な手段と言えるでしょう。
相続に関する相談をできる自治体窓口
親族の方が亡くなられた場合、その後の事後手続きが煩雑でさまざまな窓口を訪問する必要があるほか、親族間で相続に関する協議が必要となります。
まず、事後手続きを行う際は、死亡届・国民健康保険料の精算・介護保険料の精算・障害者手帳の返還などさまざまな手続きや還付金にかかる処理を自治体窓口にて行いますので、その際にどこで相談が行えるか確認してみることをおすすめします。
このほか、自治体では定期的な頻度で弁護士相談ができる窓口を開設しているところが多いです。
無料で利用できるものが多いので、ご自身で出向いて弁護士相談を行うことも一つの方法です。
また、あらかじめ、トラブルになる前にさまざまな問題に先手を打って、事態が生じた場合の対応についてもこの窓口が活用できます。
相続に関する親族間での協議はトラブルを引き起こす原因となることが多いので、あらかじめ窓口を活用して処理を行うとよいです。
このように、地方自治体において死亡後の手続きや弁護士相談窓口などを活用して相続に関する相談の窓口の糸口を見つけることができます。
実務的な面で参考になる情報を保有している場合もありますので、ご紹介した部署を尋ねていただくと何らかの手がかりが得られるかもしれません。
ぜひおすすめします。
疎遠になっていると相続で揉める可能性もある
疎遠となっている相続人がいる時は注意で財産が預貯金だけなら分割することでそこまでもめませんが、不動産がある場合は注意です。例えば亡くなった方の名義の不動産に住んでいたとして、その不動産も財産になるので遺産分割の対象です。疎遠の人がそれを売って代金で分割してほしいと言われるとかなり大変です。
僅かな法定相続分の割合でも、権利がある以上はそのような主張も出来ます。相続登記を単独で入れる権利もあり、勝手に入れられてしまい共有分割訴訟になると最悪な状況になります。誰も住んでない空き家なら売って換価分割すればいいですが、自宅のように誰かが住んでいるときはそうもいきません。不動産が含まれているときはリスクを考えて対応することが大事です。
対策として。もし滅多に連絡も取らない人が権利を主張してきたら、預貯金の金額を多めに渡すか代償分割の方法を使い金銭で調整します。財産に預貯金が殆どないときは代償分割で相続人の誰かがお金を用意しないといけないので、それが出来るかどうかも事前に検討しておかないといけません。
相続をスムーズに進めるために必要な豆知識
一般的に遺産分配は遺産をもらい受ける権利者の間でもめるケースが多く、スムーズに進まないことが多々あります。最もスムーズに決まるケースは権利者同士の協議で分配が決まる場合ですが、少しでも多くの財産を得たいと思うのが人情ですので協議で決まるとは限りません。そうなると、刃傷沙汰になってしまうのは論外ですので、裁判で判決してもらうことになります。裁判においての判断材料として被相続人(故人)の遺言が参考になりますが、財産のもらえない権利者が生活に困窮してしまう恐れもあるため、必ずしも遺言通りに分配できるわけではありません。判決通りに分配しなければ、後に不満を持った権利者が判決通りに分配するよう訴えることになるので、相続が長引くことになりかねません。そのため通常は判決通り分配することになります。
財産と言っても相権利者にとってプラスとなる遺産ばかりではなく、借金も対象となってしまうので、遺産をもらうと不利益だと思う権利者は放棄することができます。相続放棄は相続を知ってから3か月以内と決まっていますので、それ以降は放棄できなくなります。また、遺産に手を付けてしまうと放棄できないので、スムーズに進めるためにはお気を付けください。
故人が持っていた著作権を相続する場合の手続き
相続財産といえば、一般的には現金や株券、不動産などの実体的価値を有する財産をイメージします。けれども中には、法律上の権利のように目には見えないものもあります。著作権もそうしたものの1つです。
著作権とは文書や音楽、映像作品などを制作した際にその作品を自らの名で発表したり、独占的な経済的利益を受けたりする権利のことです。小説家や作曲家などの才能や生活を保護するためのものですが、アマチュアであっても権利を有することがあります。
この権利もまた、相続の対象となります。しかしながら、もともとの権利が作品を完成させると同時に自動的に発生するものであるため、承継する場合にも特別な手続きが必要ありません。
ただ、相続人が複数存在する場合は誰が承継するかを決める必要があります。そしてその結果を遺産分割協議書にもれなく記載します。また、権利の運用を委託している管理会社や弁護士事務所などがあれば、そうした方面への連絡も当然ながら必要になります。
相続では法律で規定されている相続できる割合を理解しておこう
亡くなった人がいた場合、その関係者は相続権を有します。この権利は、宣言をすれば勝手に付与されるものではなく、きちんと民法に規定されているものであるため、それを根拠に遺産も分割しなくてはいけません。
相続では、故人の意思を尊重することになり、これを残すために書かれるのが遺書というものです。ただし、全ての人が遺書を残して亡くなるわけではないので、その状態で多くの財産を有しているときには、権利を持っている人で分割して継承する手続きをする必要があります。そして、このときに生じる相続できる割合も、民法によって規定されているため覚えておかなくてはいけません。まず、被相続者に配偶者がいたときにはその人が財産を引き継ぎます。さらにそこに子供がいたときには、配偶者が半分を相続して、残りの半分を子どもが引き継ぐという形で決められています。重要なのは、亡くなった人から見て権利者が法律的にどういった立場にあるのかを調べておくことです。
相続問題を考えた場合は遺言書を作成することは非常に重要です
ご家族の人数が多いご家庭では、先に旅立つ方が後の相続において、家族間でトラブルになる予感を持っている方は、遺言書の作成が効果的です。
その内容には資産を開示した上で、項目を作り誰に何を遺すのか、金銭的な遺産では分配方法などを予め本人の意志で残すことにより、大体のトラブルは解消可能です。
書面は正しい書式というものが存在しており、ネットからでも書式の事例を探すことができるので、参照しながら自筆で書き記すことで簡単に作成はできます。
ただし、相続においては法律が絡んでくる部分や、税金の支払いも遺産総額によっては必要とするので、自力では難しいと感じた場合、弁護士事務所を利用する方法で問題は全てクリアできるのではないでしょうか。
逆に揉め事になるようなご家族ではないと確信をしている場合では、正式な遺言書ではなくても意志通りに分配することは不可能ではありません。この場合は生前に全ての家族に対して事前に話し合いをすることも欠かせません。
相続にあたって法曹家のサポートが必要になることも
世の中にはさまざまな専門分野の資格をもって活動している人がいますが、そのなかでも法曹家といえば、国内の資格試験でも最難関といわれている司法試験に合格し、裁判官や弁護士のように法律にもとづいて行うさまざまな仕事を専門的に取り扱う人を意味します。
亡くなった人から配偶者や子供たちなどの血縁者がその遺産を受け継ぐ相続においても、実はこのような法曹家のサポートが必要になることがあります。
たとえば相続をめぐって家族や親族の間で争いが生じてしまった場合ですが、遺産分割調停とよばれるしくみがあり、裁判所に申し出て関係者間の意見の調整をしてもらうことができます。
当事者の言い分を第三者である裁判官や調停委員が聞いてまとめることになるため、当事者間でこじれた問題もスムーズに解決する場合があります。
また別に争いがなかったとしても、遺産分割協議などの手続きのしかたがわからない場合や、手続きが複雑すぎて手に負えない場合には、弁護士に依頼してその手続きを代理してもらうこともよく行われています。
相続の当事者とはどういう人達の事を言うのか
相続の当事者とは、具体的にどういう人達の事を言うのかというと、詳しくよく分からないという人も少なくありません。では具体的にどういった人が対象になるのか詳しく見ていきましょう。まず法律上、どんな人が資格があるのかというと結婚や血縁によって死亡した人物と一定の関係にあった人だけが資格を有します。具体的には配偶者や、子供や兄弟姉妹、それから親等が挙げられます。 しかし彼ら全員が同じ分量を受け取る資格があるかというとそうではありません。財産の受け取りには優先順位が存在します。配偶者は常に相続人になり、子供それから両親そして兄弟姉妹という順番です。死亡した人物に子供がいた場合、配偶者と子供が主な財産の受け取り人物になります。子供がいなかった場合は配偶者と両親、子供がいなくて両親もいない場合は配偶者と兄弟姉妹に資格が回ってきます。 他にも遺言書があった場合、そこに書かれていた人も財産を受け取る事は可能です。例えば結婚はしていなかったが、同居していた相手つまり内縁の夫や妻であったり、生前にお世話になった息子の奥さん等も遺言書に名前がかかれていたら、相続の当事者になります。
胎児が相続人になることができるのかを徹底解説!
故人が亡くなった際にまだお母さんのお腹の中にいた胎児にも、相続権は認められています。これは、基本的に権利能力が認められていない胎児ではありますが、例外的にその権利能力が民法上認められているためです。 なお、本来その相続権が認められるためには、故人が亡くなった地点で相続人が存在しなければならないという「同時存在の原則」が守られていなければならないとされています。一方で、この同時存在の原則をそのままお腹の赤ちゃんにまで適用してしまうと、被相続人が死亡した直後に生まれた子供にその権利が認められない事態となってしまいます。その結果として大きな不利益を被ることが起こりえるため、そのような事態が生じることを避けることを目的に民法ではその存在はすでに生まれたものとみなすとされているのです。 ただ、基本的にその権利が認められているものの死産となってしまった場合には認められません。死産ではなく無事生きていて初めてその権利が認められます。
相続の手続きを遺族がする時に気をつけたい点
誰かが亡くなったら葬儀を行いますが、その後に問題になるのが相続で適切な対応がいります。遺族には亡くなった方の資産をもらう権利があるため、どのような形にするか考えておかなければいけません。相続では税金の支払いなどもあるので、早めに手続きを終わらせる必要があります。親族が納得できる形にしなければならず、話し合いなどをして結論を出すことになります。相続に関しては法的なルールが決まっているので、基本的にはそれに合わせて手続きをします。遺言書などがあればある程度違ってきますが、法律に合わせて遺産の配分などを決めます。話し合いをする時に気をつけたいのは遺族が納得できるかで、十分に考えてから相談する必要があります。事前にどのような形になるか相手に伝えておけば、トラブルが起きづらくよい形で手続きができます。相続は自分で問題を解決する方法もありますけど、法律に詳しい専門家に頼んでトラブルに対応してもらうやり方もあります。
誰かが亡くなった時に相続できる親族の基本
誰かが亡くなった時、財産があれば親族がそれを受け継ぐことになります。相続という言葉はよく聞きますが、誰がどのくらいの割合で受け取ることができるのかは意外と知られていません。 配偶者がいれば、その人は基本受け継げる人になります。親族関係には様々なパターンが考えられますが、配偶者は常に最初の順位で受け取れます。例えば妻と子が1人いるときには、どちらも権利を持つのが通常です。亡くなった人よりも先に死んでいる子がいるときは、さらにその子どもが代わって受け取れます。この代襲は、下へ下へと引き継がれていく制度です。 子がいないときには第二順位として父母が受け継ぐことになり、父母が既にいないときには祖父母が権利を持ちます。子どもも父母もいないときには、兄弟姉妹が相続できます。 妻と子がいるときには、その割合は半分ずつです。2分の1ずつ権利が発生しますが、子が2人いるときにはさらにその半分で4分の1となるのが基本です。
相続トラブルを回避するための相続権者の立ち回り方
相続では、遺産上の関係でトラブルが発生しやすい傾向があります。こういった、いわゆる相続トラブルに巻き込まれないようにするためには事前に準備をしておくことが大切です。例えば、遺産分割に関連する相続トラブルがあったときには、自分にとって都合の良い結果になるように前もって証拠として様々な用意をしておくことです。基本的に、遺言が存在しないケースでは相続は法廷割合で分割していくことになります。他の人が納得をしていなかったとしても、協議で納得をして同意をしない限りは少なくとも法律的なトラブルに巻き込まれることはほとんどありません。相続は、一見すると当人同士のトラブルに見えてしまいますが、客観的にはきちんとした法律的な根拠が存在するものです。それに反していない限りは、自分の権利をきちんと主張できます。実際に、弁護士に間に入ってもらって話し合いを進めていくことも可能なので自分の権利を主張する意味でも立場をしっかりと確認して準備を整えておくことです。
それぞれの相続パターンを頭に入れておくこと
相続をする場合には、いったいどのようなパターンがあるのかを頭に入れておきたいところです。頭に入れておきたいパターンの1つは、普通の承認になります。これに関しては特に問題はないでしょう。承認とは、そのまま財産を受け入れることを認めることです。このように述べると、それ以外の方法があるのか疑問視する人がいるかもしれません。疑問視する理由ももっともですが、実は相続をする場面においては放棄をすることができるわけです。なぜわざわざお金をもらうのに放棄をしなければいけないのかと考える人もいるはずです。考える理由も納得できますが、実はお金ばかりを受け取るわけでは無いからです。お金や不動産以外に、借金を背負わなければいけないケースもあります。 借金を受け取る場面は。例えば両親にはそれなりの財産があり全部で10,000,000円のお金があったとします。確かにそれだけもらうことができれば嬉しいかもしれませんが、同時に借金が12,000,000円あった場合には、2,000,000円の借金を受け取るのと同じになります。2,000,000円の借金を受け取るぐらいならば、わざわざ承認をせず放棄をした方が良かったと言えるかもしれません。
相続対策を始めるにあたって意識しておきたいこと
エンディングノートが書店や文具店などで販売されていることもあり、相続対策の重要性は多くの人に認知されるようになっています。
しかしそれと同時に、エンディングノートが遺言書の代わりになるという間違った認識も世間に広まっているのです。
結論から言うと、エンディングノートには法的効力がまったくありません。財産分与に関することをいくら詳細に記載していたとしても、相続の手続き上では単なるメモ用紙程度の扱いになります。
つまり相続対策を始めるにあたっては、まず自分の意思を遺言書の形態で残すという意識を持つことが重要になるのです。
遺言書を残しておかなかったことが原因で、家族間にトラブルが起きた事例はたくさんあります。
自分が死んだあとに家族に伝えたい気持ちや、理想の葬儀形態などはエンディングノートにどんどん記載して構いませんが、財産に関する意思は法的効力のある遺言書にしっかり記載しておくようにしましょう。その行動が、相続トラブルの火種を消してくれるのです。
相続のテクニックとしての財産評価のあらゆる活用について
相続税は私たちにとってとても身近な税金となってきました。所得税や法人税などと違い毎年納付する税金ではありませんし、特に財産評価という問題をどのようにするかによって収める税額に大きな差が生じてきます。
まず、テクニックは、専門の税理士に依頼することが基本です、税理士でも沢山あり相続を年間で数件程度しか扱わないところや反対に年間数百件もの申告実績のところもあります。
不動産鑑定評価などを積極的に活用し、財産の評価額を下げるテクニックを有している税理士もあれば、税務署からのクレーム対応を最初から嫌い税務署側の評価を適用する税理士もいます。
同じ案件の相続事案でも税理士によって納付金額は半分程度やそれ以上になる事例は沢山ありますしこれが現実です。もう一つの方法は、事前対策も重要になってきます。死亡してから慌てるのではなく、あらかじめ計画的にしかも合法的に贈与税を納めながら財産を確実に減少させる方法です。
相続税は基礎控除という一定の金額までは課税されませんので、基礎控除の金額などがいくらになるか等をよく調べて対策することが必要です。
スムーズな相続を実現させるために普段からやっておくべき事
高圧的で守銭奴で横柄な態度の長男が財産を全て一人占めしようとする、何件もの借金が発覚し負債まみれであることが後になってわかる、遺言書作成がなされておらず遺産分割協議が進まず醜い兄弟喧嘩が勃発する、全く価値のない不動産の取扱いに悩まされるなど相続にはありとあらゆる厄介な問題がつきまといます。
スムーズな遺産分割協議や遺恨の残らない相続を実現させるためにはそれなりの準備が必要です。面倒な問題を回避するために普段からやっておくべき事についてですが、法律事務所の弁護士に相談し色々なアドバイスを受けながら遺言書を作成する、相続人となる兄弟同士で積極的なコミュニケーションとり両親の死をタブー視せずに話し合っておく、金融商品や不動産や債権債務やゴルフ会員権やリゾート会員権など家族が有している財産を把握するなどがあります。遺言書を残すことに抵抗がある場合は、それに準ずるメモ書きを残すだけでも良いです。話し合いをすることで回避できる問題もたくさんあります。
相続ではトラブル防止のために遺留分請求が利用できる
相続手続きを行うときに最も多いトラブルとして挙げられるのが、遺産の分配分についてです。
一般的に、遺産の分配に関しては法定相続の割合によって決められることになります。あらかじめ決められた部分をもらうことができますので、権利者にとっては一定の財産が手元に残ります。ただ、こういった財産が残らないケースというのも存在します。例えば、遺言が残ってる時は典型で自分に対して1円もお金が残らないケースもあります。こういった場合には、本来相続ができる権利を有していた人たちは大きな損失を伴うことになります。このようなトラブルが生じないようにするために設けられた制度が、遺留分という制度です。これは、最低限の相続分を獲得できるというもので利用すればきちんと手元にお金を残すことができるようになります。遺留分請求は、権利者であるのならば誰であってもできるものであるためきちんと手続きをすればトラブルを防止できる手段となります。
ペットに相続したい!そんな方の思いを実現する負担付遺贈
ワンちゃんやネコちゃんと生活をしている方にとって不安となるのが、死後の面倒です。日本の法律ではペットに相続することはできないため、飼育してくれる方に財産を贈る負担付遺贈があります。
自分が亡くなった後に残された住宅ローンを、住宅の遺贈を受けた親族が返済するために設けた制度であり、これと同じようにペットの飼育を条件に相続します。生前のうちに要望に応じてもらえる個人あるいは団体を遺言症など、自分の意志を示しておかなければなりません。
抑えておくべき点としては誰に対してどのネコや犬などの面倒を見てもらうのか、飼育に応じてくれた場合は何を遺贈するかを明確にしておきます。できれば遺贈してもらえる人物や団体に事前に伝えたり、契約を結んでおきましょう。
一方的に相続の意志を遺言書で示せますが、対象者が拒否する可能性もあるたため、事前に契約しておけば安心して愛犬や愛猫を任せられます。この他にも飼育費用を信託財産扱いする方法もあります。
適正に飼育されているのかを随時確認したい場合には信託監督人を指名しておくと、適正な生活環境にあるかを定期的にチェックしてくれます。
こうすればできる!愛人に相続する2つの方法
日本では戸籍上の配偶者への相続を原則としているため、基本的に愛人への相続はできません。それを可能にする方法として遺言と死因贈与契約を利用する方法があります。遺言書に対象者と贈与する財産を明確にしておけば、一方的な形ではあるものの贈与できるため、意思表示するさいに最も有効な方法と考えられます。
また死因贈与契約をするのも有力な方法になります。これは生前のうちに愛人と相続契約を結ぶものです。双方の合意に基づくのが特徴となっており、配偶者や親族であっても基本的に拒絶できず、差し止めなどを求める場合は法的手段が必要になります。
認知している子どもがいる場合も相続できます。配偶者や親族が知らない隠し子が対象になっており、認知されていれば故人と配偶者の子供と同等の遺産分割をうける権利があります。
ただし認知されていない場合は、この限りではありません。生前認知されていない場合であっても、遺言書で対象となる子どもを認知する旨が記載されていれば遺産分割対象となります。
相続で被相続人の意思をくみ取るためにはどうしたらいいか。
私たちが働いて得た預金や不動産等の財産は、私たちの所有物・権利として保護されており、これらをどのように処分するかは私たちの自由です。このような考え方をその人が亡くなった後も尊重するために、民法は「法定相続人」と「法定相続分」制度を設け、一定の親族に遺産が継承されることにしています。
しかし、被相続人の意思を貫徹するためには、「遺言書」を作成すべきです。
例えば、親が既に死亡していて、子どもがおらず、妻と自分の兄弟姉妹だけが相続人の場合、遺言がなければ、妻が四分の三、兄弟姉妹が四分の一となります。
そして妻は夫の死後、兄弟姉妹に彼らの取り分を渡すため居住用の自宅を売却しなければならないことにもなりかねません。ほとんど交流がなかった場合など、円滑な遺産分割の話し合いをするのは困難だと言えます。
このような場合もあることから、「遺言」は亡くなった方の意思を尊重するうえでとても重要なものです。
なお、この「遺言」は何度でも書き直しが出来ます。何通かの遺言がある場合には、有効になるのは一番新しく作成したものです。
相続後の不動産登記を必ず行っておかなくてはいけない理由
相続をしたときには、不動産を相続することになります。ここで注意をしなくてはいけないのが、手続きを放置していると後で取り返しのつかない事態に発展してしまう可能性があるという点です。
例えば、事前に不動産登記を行っておかないと所有している不動産を売却することができなくなります。
被相続人の保有していた物件や土地は、そのままの状態で登記がされています。ここで重要になるのが、客観的な物件や土地の所有者を確定させるのは子の登記であるという点です。
亡くなった人がいた場合、不動産登記をきちんと行っておかないと前の所有者のままで権利者が確定してしまいますのでそのまま手続きができなくなってしまいます。
仮に、このままの状態で不動産売却の手続きを行うと、相続をした人が権利者であるはずなのに法律的な所有者は前の人のままになります。
そのため、ここでトラブルが生じてしまって取引ができなくなるので注意をしなくてはいけません。
相続は家族以外の人もできるのかを調べてみよう
自分が亡くなった後は、遺産を家族や親族が相続することになりますが、友人やお世話になった人に財産の一部を譲りたいと考える人もいます。生前に特に手続きをしなかった場合は親族や家族以外の人に遺産を譲ることはできません。
相続人以外の人に遺産を譲りたい場合は、生前に準備を進めておく必要があります。遺言書を作成しておけば、指定した財産を譲りたい人に遺贈できるようになります。
このときも、譲る財産や氏名・住所などを明確に遺言書に記載しておくことが大切です。明確な記載がないと個人や財産の特定も難しくなり実行できなくなる可能性があります。
遺贈は財産を譲りたい人の同意や承諾を得ずに行うことはできますが、贈られる側には遺産を放棄する権利があります。それゆえ、遺言書を作成する場合も、遺産を譲る人に確認をしておくことがおすすめです。相続人がいないというケースでは、遺産は国庫に入ることになります。
相続人がいないケースで、他の人に遺産を譲りたい場合も遺言書は作成しておきたいところです。
相続税が免除されるかどうかは遺産総額が幾らかによる!
身近な人が亡くなって遺産を相続することになった時、もらえば税金を払わなければいけない、かえって損をする?などと考える人が多くいます。
確かに税金はかかりますが、払わなくてもいい免除になることがあります。実際は相続した人の91%が払わなくてもいいケースで、払っているのは8%程度なのです。
ではなぜ払う場合と払わなくてもいい場合があるかというと、これは遺産総額によって変わるのです。遺産の総額が3600万円より少なければ払う必要もなく,払うのは3600万円以上に限ります。
この額を下回れば申告書を作成して税務署に提出する必要がないので、遺産がいくらあるかを確認することが大切です。
たとえ支払うことになっても払う税金は分かれ目である3600万円を超えた額だけが課税対象になるので、このこともしっかり理解しておく必要があります。
他にも相続する人が未成年者や障害者であると免除される対象になるので、このことも知っておくことが大切です。
マンガで相続について学ぶなら初心者でも理解しやすい
相続を急にすることになると圧倒されるかもしれません。
法律上の手続きは煩雑であり、提出書類がとてもたくさんあるからです。
税理士に依頼する人も増えているほどですから、自分で行うならかなりの覚悟が必要です。
そこで相続をこれから行う前にマンガで学ぶなら助けになります。
大まかな流れを知っておくことで、手続きがスムーズに運びます。
個々の状況によって異なることもありますが、ほとんどの場合行うべきことは同じです。
たとえば相続する人すべての実印と印鑑証明が必要になります。
戸籍の附票やマイナンバーカードの写しも必要です。
最初に提出書類を列挙して、漏れがないか確認しなければいけません。
戸籍でよくありがちなことは、結婚してからの写ししか入手しないことです。
一般的に結婚すると新たな戸籍を開くことになります。
ですから結婚前の書類が必要になり、遠くから郵送で取り寄せる必要があります。
取り寄せる場合には本人か限られた親族しかできないので要注意です。
相続を最近オンラインで行うことができるのか
相続を行うときには、基本的に当事者間の話し合いで行うケースが少なくありません。
当事者間の話し合いで解決できる場合も多いのですが、決してそれだけでは解決できないこともあります。
このような場合には、専門家にお願いすることが必要になるわけですが、最近はコロナウィルスの影響により直接対面することが否定される傾向があります。
もちろんマスクを着用すれば問題ないわけですが、それでもそれを否定的に考える人がいるかもしれません。
やはり、怖いものとして考えられている傾向があります。
これを防ぐためには、ネットを接続して行うことも必要かもしれません。
相続問題などはすぐに解決できるわけではありませんので、毎回ネットで接続と言うわけにはいきませんが最初の相談に関してはオンラインで充分でしょう。
パソコンに接続して直接家の中と法律事務所で行う場合もありますが、依頼者が法律事務所に訪れて別々の部屋で話し合いをするようなこともあります。
相続対策は何から始める。まずは診断書の作成から
超高齢化社会を迎えている日本。長生きは良い事ですが、自分が死んだ後のことはしっかり考えていますか。「うちにはそんなお金はないから大丈夫」と安心している皆さん、相続財産は現金や預貯金だけではありません。株式等の有価証券や車、貴金属、土地・建物、その他に借入等の債務も対象となるのです。
とはいうものの、実際に何から始めたらいいかわからないという方が殆どだと思います。そこで、相続に関する診断書を作成することをお薦めします。作成は税理士や弁護士、金融機関等が行っていますので確認してください。
作成には、自分の財産の他に家族関係や誰にいくらあげたいなど様々な確認事項がありますので、できるだけ正確に答えることが大事です。
その結果をもとに税金や対応策などが詳細にレポートされますので、節税対策や遺言書の作成などに役立てることができます。
診断書をもとに相続人と自分がどうしたいのか、どう考えているかをいまのうちにしっかり話し合っていおきましょう。
相続制度としての成年後見人を立てるケース
相続が発生する際に相続人に認知機能の障害などがあり判断能力が低下した際に備えて、成年後見人を立てる制度という者が存在します。
もし被相続人が遺言を残していないと、法廷に従った相続の手続きのみが適用されますが遺言書を残している場合はその遺言に従って財産を振り分けることが可能です。
法律で上限は決まっているためそれ以上のことはできませんが、無くなる人の意思を尊重できる制度といえるでしょう。成年後見人の対象になる人としては、家庭裁判所が選任します。資格は特に無く本人の利益になるという条件だけが認められれば基本的には問題ありません。
多くの場合は弁護士や福祉関係の人が選ばれることが多く、例えば利用している福祉施設から相談を受けて手続きに至るというケースが一般的です。
もちろん本人の親族もなることは可能ですが、本人との関係や利害関係が生じやすいというデメリットもあることから客観的な立場で手続きできる人のほうがトラブルは回避できます。
遺産相続で大きな問題となるケースについて
財産を持っている人が亡くなった際、その財産をどのように受け継いで分配するかということが問題となってきます。
財産が少額であったり、簡単に分離できるようなものであったらいいのですが、そうでない場合にはいろいろなトラブルが発生します。大きなお金などが絡む際には、普段は仲が良かった兄弟などにおいて仲違いが発生することがあります。
相続の際に問題が起きるケースとしては、遺産が分割できないものであるということがまず挙げられます。遺書などがあった際においても、内容が常識で考えてまともではないというふうな場合も存在します。
さらに、生前のお世話などの役割に関係して、多くの遺産を相続したいと主張する人が出てくる場合もあります。
このような事の解決するためには、当事者同士での話し合いが大変重要となってきますが、どうしても解決できない場合には弁護士に相談をして遺産分割調停というものを行うことが必要になって来る場合もあります。
相続した遺産を登記する事の義務化について
遺産には様々なタイプがあります。最もよく知られている遺産には銀行預金や株などがありますが、人が住んでいる住宅や趣味されている土地なども遺産になります。
このような住宅や土地の場合には、亡くなった人の名前で登記されているということになるわけですが、そのような住宅や土地を相続した際にはその登記を相続人に変更する必要があります。
これまではこのような登記の変更は義務ではなかったのですが、登記変更を行わないことによる様々なトラブルが発生するようになり、遺産の登記変更が義務化されることが行われることになっています。
このようなことにより住宅や建物などの所有関係がはっきりとし、相続人の権利や義務などが明確になるというメリットがあります。
また、遺産登記が行われなかった場合においては他の相続人の事情などにより土地や家などが差し押さえられるということもあるのですが、このようなことも避けることが可能となってきます。
相続税には全部で4つの追徴課税があります
遺産を相続した時は、相続税というものを納める必要があります。期限内に収めることが出来なかった場合や、税務署への申告が実際より少なかい時は、追加して税金を支払う追徴課税というものを払う必要があります。
これは4種類に分類されます。過少申告加算税は、確定申告を期限内に提出したさい、申告納税額が少ないような場合に課せられるものです。
無申告加算税は法で定められた期必要な確定申告を行なわないと、納税者に課せられます。延滞税は字のごとく法廷納付期限までに支払わなければいけない税金を、納付していない場合発生します。
重課税とは過少申告加算税が課税されるとき、その内容が仮想隠蔽等悪質だった場合、その過少申告加算税に変えて課税される税金のことです。税務署調査で申告漏れや、申告ミスが指摘されると高い確率で追徴課税ななります。
このようなことにならないよう、税金は申告漏れがないかどうか確認し、期限をしっかり守って、計算ミスがないように気を付けましょう。
税金が安いのはどっち?相続と生前贈与の違い
大切な家族に財産を遺したい、しかし遺産の相続にも税金がかかります。財産を渡す方法には、生きているうちに財産を譲る贈与と死後に相続するという2つの方法があり、それぞれ課税額は異なります。この2つの制度のうちどちらが税金がお得になるのかについて解説します。
結論から言うと、財産が多くある人は生前贈与がお得です。生前贈与にかかる贈与税には基礎控除という非課税枠があります。1人あたり年間110万円までの贈与は税金はかかりません。
一方、相続税にも基礎控除はあります。こちらも受け取る財産が基礎控除額以下であれば税金は必要ありません。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算することができます。
遺産の総額がこの額を上回る場合、超えた部分が課税対象になるという仕組みです。そのため財産総額が多い人は、早めからの贈与がおすすめです。年間110万円以下の贈与を継続的に行うことで節税になります。
相続において兄弟間争いが起きないために考えておくこと
遺産相続によって、兄弟間争いが生起し、絶縁状態になったということも少なからず存在します。遺産分割の割合は民法900条で法定相続分が規定されており、子と配偶者が相続人であるときは、子と配偶者で各二分の一とすることとされています。
したがって、二人兄弟であると、兄弟一人当たりの相続は、全遺産の4分の1となります。しかし、この割合は、法律によって必ずしも守られているわけではなく、権利として主張できる割合になります。
仮に遺言で示されている内容がこの割合ではない場合は、遺言の内容が優先されます。ただ、遺留分減殺請求という制度あり、たとえ遺言において全額を兄に遺贈するとあっても、弟は法定分の半分の額、つまり8分の1までは請求する権利がありますので、放棄しない限りは、たとえ遺言状でやらないと書いてあってももらう権利があります。
一方、金額的に均等にわけられるときはよいのですが、不動産や遺品などで残された場合は金銭的価値や思い入れの程度などで争いがおこることが多いので、早い段階で遺産分割については話し合いを進めておくことをお勧めします。
相続財産として取り扱いの対象になるものを把握することが大切
相続の対象になる財産として取り扱いの対象になるのは、基本的に亡くなった方に属するもの全てです。銀行預金や所有不動産などが含まれることは言うまでもありませんが、借金なども対象になることを忘れてはいけません。
銀行からお金を借りているなら、その返済義務も受け継ぐことになります。承継することでプラスになるものだけでなく、マイナスになるものも全て対象になるということです。
マイナスの方が多い場合は、相続放棄をすることでプラス分もマイナス分も全て放棄することが出来ます。注意するべきことは、被相続人の財産なのかどうか分かりにくいものが有ることです。例えば葬儀の際に受け取る香典はどちらになるのかと言うと、故人の財産という取り扱いはしません。
冷静に考えれば分かりますが、亡くなった後に入ってきたお金なので故人の財産に入ることはありません。死亡保険金なども、同様の理由で相続の対象にはなりませんので注意しておきましょう。
相続は分散させた方が得が多いのかを解説します
遺産相続の問題はたびたび話題にあがります。万が一のことがあってからバタバタと動いていては大変なので、ある程度のことは事前に決めておくことも大切です。
税金がどうかかるかということを気にする上では、分散した方が得が多くなるのではと思う方も多いかもしれません。
しかしながら、金銭については法律上誰が相続するのかが決まっており、そこに遺言の要素が入ることになるので遺族の裁量の余地はほとんどないのが実際のところです。
分割することで得になる可能性があるのは株式です。株式は一気に相続するよりも、何人かで分けた方が無駄がなくなることがあります。ただし、これはあくまで一人で大量に株を持っているような方の場合です。
数十株程度であれば影響はほぼありません。それゆえに故人の株式所有量などは調べておくことをお勧めします。
また、この分野は新しい法整備のなされやすい分野なので、年度ごとの細かなチェックが重要となっています。
相続でもめた場合には裁判所に相談するのも良い方法
相続問題は親族間のトラブルになりやすいものであり、これを親族だけで解決をしようとしてもなかなかうまくいかないことが多いものです。
これは親族はこの問題の当事者であり、円満に解決をしようとしても他の人から自分自身に隠れた利害があるのではないかと疑われてしまうことが多く、トラブルを大きくしてしまう原因となる場合が多いことによります。
このような場合には初めから裁判所に相談し、その最低を仰ぐのも良い方法です。基本的に裁判所は法律に則って平等に判断をすることが多く、利害関係がないため公平な判断をすることができると言う印象があります。
相続問題が長引くと親族の関係にも大きな影響があり、日常生活に支障をきたすことになる場合も少なくありません。弁護士に依頼するのも1つの方法ですが、弁護士は基本的に依頼人の味方になるため公平とは言えない印象を与えることも多いものです。
公平に判断することができる機関を選ぶことが、親族間で相続問題でもめたときに良い解決方法となります。
かわいがっている動物に遺産相続をさせることはできるのか
相続財産は子供や配偶者などが受け継ぐことが多くなっていますが、対象となる子供や配偶者がいないという人も多く存在します。
さらに、家族や親族がいても関係が悪化していることで遺産を渡したくないと考える人もいます。
できることなら、可愛がっているペットに遺産を渡したいと考えている人もいるのではないでしょうか。
残念ながら、現在の日本の相続制度では動物に遺産を譲ることはできません。
たとえ遺言書に愛犬や愛猫に遺産を渡すということを記していても、それは実行されないと考えておきましょう。
自分が亡くなったあとのペットのことが心配という人は、負担付遺贈も考えてみましょう。
これは、条件を決めて特定の人に財産を譲るという方法です。
ペットを飼ってもらう代わりに飼育に必要な財産を譲ることができます。
このほかには、信託を利用するという方法もあります。
これは、ペットを飼育してもらうために信託機関に財産を託し、信託機関が新しい飼い主に財産を渡すという契約です。
自分の死後のペットのことが心配という人は、生前に専門家に相談しておくことをおすすめします。
海外在住者が相続をする際に必要な書類とは
当たり前のことですが、相続をすることは一生の内それほど経験することではありません。
一般的に対象は両親に限られるからですが、経験がないことに加え日本人はお金に関連することを友人や知人と話したがらない傾向にあり、相続時に必要な手続きを知らない方は非常に多いと思われます。
具体的には、故人の生まれてから亡くなるまでを網羅する戸籍謄本をそろえて誰と誰が法律上相続対象となるのかを確認し、その全員で合意書を作成する必要があります。
その合意書には実印と印鑑証明が必要になります。
ご存知のように印鑑登録は住民票のある自治体で行うことになっていますので、海外在住者は対象自治体がなく、印鑑登録をすることができません。
また、住民票も必要になるのですが同様の理由で取得できません。
この為、実印と印鑑証明、住民票の代わりになるものが必要になってきます。
具体的には、実印と印鑑証明にあたるのが署名と署名証明書で、住民票の代わりになるものが居留証明書になります。
いずれも有料ですが、大使館や領事館で取得することができます。
相続における土地評価額計算についての説明
相続における土地評価額計算は、基本的には故人が無くなったその年の路線価が参考になります。
路線価とはその名のとおりそのエリアの道路の評価額でそれを参考に土地の価格が算定され、売買などが行われます。
今回の場合は相続なので路線価がと一般的な市場価値が算定根拠になり、その金額によって税率などが決定されます。
ただしいくつもの特例用件などがあり例えば農地であれば農業を継続すること前提に控除を受けることができたり、土地の形が長方形や正方形でない場合算定額が市場価値より低めに見積もることが可能です。
これらの複数の要件を一つ一つ検討することが重要になるため、一般的には専門家に相談しながら確認作業をする目ていくことが大切になってきます。
特に相続放棄などの手続きは、死亡した日から3か月以内と決まっているため想像以上に短いのです。
もしも仕事をしていた場合土日だけ作業することを想定すると、3か月だと24日しかありません。
相続では時代の趨勢の変化で廃止案が出されてきた
相続とは家族の誰かがなくなったときに、その人に帰属している遺産をだれがどのような割合で引き継ぐのかを話し合いで結論付ける一連の手続きのことです。
一般私人の権利義務を規律する法律ですが、時代の価値観を反映しているのは事実で時には現在の社会情勢に鑑みると妥当ではないと判断される条文が出てくるのも致し方ないといえます。
戦前の日本では「家」制度が文化的社会的な認識にとどまらず、法律的にも権利義務の帰属主体として認識されていました。
社会的価値判断の変化が相続の場面でも反映されて、廃止案にまで結実したものに「非嫡出子」の相続分を半分に制限する民法900条1項4号の規定を指摘することができます。
平たく言えば婚姻関係にない男女間で生まれた子どもは、他のきょうだいに比べて半分の取り分しか相続では認められないというわけです。
しかし家制度が廃止された現在にあって、そのような差別的配偶を合理化できる理由はないため、廃止されるにいたりました。
相続で話し合いがまとまらない事例とはなにか
相続が発生すると遺産を誰が最終的に引き継ぐのかを合意する必要があります。
話し合いで解決できればベストですが、それがうまくいかないとなると調停や審判に移行することになります。
いずれも裁判所での手続きですが、この解決では結局法律の持分どおりの内容で決着することになるので、当事者にとっての満足度は低く、親族関係にも深刻で修復不可能なしこりを残したままとなります。
相続でこのようなトラブルに発展しやすい事例にはどのような傾向がみられるのでしょうか。
意外なことですが、多額の資産家よりも僅少な評価額の財産や現金を巡って、関係者で対立が発生することが多いように見受けられます。
典型的なのは実家にのこり親の介護をした側と、実家を出てしまった側のきょうだいでの対立です。
かつては家督相続のなごりがあり、実家をついだ長男が全ての遺産を引き継ぐことが多い傾向がありました。
最近では権利意識の高まりから、権利を強行に主張しトラブルに発展することが珍しくありません。
わかりにくい相続の流れを簡潔に説明します
相続の流れとしてはまず相続人の人数を把握することから始めます。
海外など遠方にいる親族にも必ず連絡しなければなりません。
万が一行方不明者がいれば、代理人を立てることが必要です。
認知症の人がいるなら、成年後見人を選出します。さらに土地や家などの相続がどれだけあるかを確認します。
複数の土地や他県に不動産がある場合もありますが、法律の専門家に依頼すると確実です。次に遺産分割協議を行い、誰がどれだけ相続するかを決定します。
親族紛争になってしまった場合は、弁護士に依頼すべきです。
トラブルがなく円満に分割できたなら司法書士に頼んで登記をしてもらいます。
不動産は名義変更をしておかないと、売買できません。
名義変更をしておかなかったために後でトラブルになることも多いです。
個人で土地の名義変更をするのが難しい場合は、司法書士に依頼するようにします。
法律の専門家の中でも司法書士は、登記の専門家なので安心して任せられます。
相続の手続きにはペナルティーがあるので要注意
相続の手続きにあたっては、条件によって様々なペナルティーがあるので注意が必要です。分かりやすい例としては相続の手続きには期限帰りその期限を越えてしまうと、色々な問題が発生します。例えば確定申告を忘れてしまうと追徴課税をされてしまうことや、資産の評価を過小に見積もってしまうことで悪質な場合刑事告訴も視野に入ってしまうからです。
こうならないために必要なことは事前準備であったり、専門家に手続きを委任する方法です。建物を評価して資産額を算出するのも建築と会計の両方の専門知識が必要ですし、確定申告にあたっては税務的な知見も必要になります。多くの地元ではこれらの案件を扱う税理士事務所や弁護士事務所などがあるので、相談してみるのも手段です。
一人で知識を身につけて法務局や税務署に相談するというのも方法ではありますが、期限が厳しい場合は専門家に頼むことによってスピーディーになりますし手続きも対応してくれる場合があるのです。
相続の中に貴金属が含まれている場合の対処法とは
相続するものの中に貴金属がある場合、どのように評価をしたらいいのかわからないという方が多いのではないでしょうか。
確かにお金や不動産であればすぐに評価できますが、宝石などはどのくらいの価値があるのか不明であることが多いです。
貴金属などを評価する場合は、売買実例価格もしくは精通者意見価格等を参考にして決定します。したがって購入した時の金額または、専門家に鑑定してもらった金額を確認することによって評価額が決まることになります。
購入した時期がわかっている場合は、通帳などに金額が記されていることが多いのではないでしょうか。この金額が評価額になります。
購入した時期が不明なので値段がわからない時は、専門家に鑑定してもらいます。これによって現在の価値が相続税評価額になるので、ブランド物の場合は買った当時は高価であったけど、現在では勝った時よりも値段が下がっているケースが多いです。このようにして相続税評価額を決定します。
里子として育てた子供に相続させるにはどうすればよいの?
故人が死亡した後に、故人が残した遺産を取得することが出来るものは法律で決められています。
法律では①配偶者②配偶者及び子や孫等の直系卑属③配偶者及び直系尊属④配偶者及び兄弟姉妹となっています。
従って、どんなに仲が良く家族以上の付き合いをしていた友人や親戚がいても、財産を取得することが出来ませんし、逆に仮面夫婦となっている残された配偶者や絶縁状態になっている子供は、取得できてしまいます。
なおこの子供とは故人と血族関係にあることが要件とされています。一方、里子として育てた子供は、実の子供以上の関係を築いても、血族関係にない以上そのままだと財産を残せません。
しかし、里子にも財産を相続させる方法があります。それは養子縁組です。
養子縁組をすると法律で当事者間には血族関係が生じ、養子は養親の相続人になれると定められているからです。
さらに当該子供に財産を多く残すという遺言書を作成することによって、法定相続分より多い財産を承継させることが出来ます。
相続をするときに一円をどのように考えるか
相続とは亡くなった方が所有していた財産や資産を、その方の遺族に引き継ぐことを言います。
これには、遺産分割協議書を作成する必要がありますがその際に「一円」という言葉がよく使われます。
一円とは、財産の中で1円だけを遺産分割協議書に記載することを指します。
この1円が示すのは、相続人同士が和解し、財産を分割することに合意したという意味があるわけです。
これがある場合には、その遺産分割協議書が法的に有効となります。
これを使った遺産分割は、相続人同士の対立を回避するために有効な手段です。
しかし、これを記載することで、その後の手続きがスムーズに進むわけではありません。
財産の中で実際に誰が何を相続するかを明確にする必要があります。
加えてこれがあっても法的な手続きを怠ったり、遺産分割協議書が無効な場合には、家族同士の争いが発生することもあります。
財産は、家族や親族の感情が絡み合うことが多いため、分割に関するトラブルが生じることも少なくありません。
これを使った遺産分割は、家族や親族の対立を回避するために有効な手段ですが、必ずしも全てのケースに適用できるわけではありません。
法律や手続きについてしっかりと理解し、遺産分割について家族とよく話し合うことが重要です。
遺族の相続負担を少なくするなら生前整理をはじめよう
相続が発生すると、遺族も何かと手続きで大変なおもいをすることになります。
そうした遺族の負担はできるだけ減らしたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
相続をより楽にするのであれば、生前整理も考えていきたいところです。
相続が発生すると、遺族は遺品や様々な手続きに追われることになりますが、元気なうちにある程度整理をしておけば、そうした負担もかなり減らせることになります。
何も整理していない状態では、遺族も財産を確認するだけでも大変です。
その点、事前に整理をしておけば、遺族も財産を確認しやすくなりますし、その財産もより確実に引き継げるようになります。
遺産分割協議をしたあとに、財産が見つかった場合はまた遺産分割協議をやり直すことになりますが、生前相続をしておけばそのようなトラブルを防ぐ効果も期待できます。
具体的な生前整理の方法は、まず身近にあるものを整理・処分することがあげられます。
さらにお金に関するものを整理することも大事です。
不要な通帳やカード類があれば解約も考えてみてはいかがでしょうか。
必要書類などもすぐに出せるように整理しておきたいものです。
相続する場合にセカンドハウスとして活用する
都心に住む子供が親の実家を相続する場合、空き家のまま長期間放置される事が、珍しくありません。
やはり打つ対策がないのかどうかわかりませんが、どうしようもないとか将来どうにかするるために温存しておくのだと言う様な理由と共に、放置されているケースが多く見受けられます。
本人がそのままで良いと言うのならば仕方ありませんが、せっかく他の良い方策があると言うのならば、出来ればそちらの方策に目を向けてみてはどうでしょうか。
その方策においては、相続をする際に空き家ではなく、セカンドハウスで活用してしまうと言う事です。
それならば実家の思い出も十分に残せておけるし、自分自身にとっても損する事等何1つありません。
最近では、都市の集中を防ぐ為や地域を活性化させようと言う様な動きが出ており、政府によって2つの地域を結んで居住しようと言う推進策さえも出ているのです。
コロナ渦も相まって、どんなに遠い所でもテレワーク等で賄えば良いという方針です。
練馬の司法書士事務所
相続について練馬の司法書士がしっかり応えてくれます
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返信先:こんにちは 不動産屋さんでここ迄 相談に乗ってもらえる 所ないと思います。 自分の親世代が揉めて 弁護士が入り疎遠! この経験活かして、自分の時はさっさと整理しました。 相続→不動産仲介→インスペクションをワンストップ対応してもらえるのは強いと 思います。
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ぼんやりとした疑問なのですが、相続をした土地と建物について、相続人が複数いる場合の名義の登録方法(分筆が良いのか一人のほうが良いのかなど)やそれに伴う税金関係についてを相談したい場合、司法書士さんと税理士さんどちらが望ましいでしょうか。更に土地の活用の話となると不動産屋さん?
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そしてなんでも 《プロに相談する大切さ》 をしみじみ感じてる。 友人知人親にも相談するけど お金や相続のプロじゃない。 そしてアドバイスは 「私のことを思って」 と感情込みになりがち。 もちろんそれはものすごく ありがたいんだけど 無関係な第三者の 冷静なアドバイスも 同じぐらい大事👐
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